お知らせ
朝ジム3週間での体の変化~インボ・・・
2022.08.25
お電話でのお問い合わせはこちら
TEL.096-245-7403みなさま、こんにちは。
今日は不動産を売買する時に関わる豆知識をご紹介します。
都市計画区域とは聞いた事があるでしょうか?
私は学生時代に勉強したはずが、まったく内容を覚えておらず、詳しく調べてみました。
まず都市計画区域とは都道府県知事が指定し、計画的に街づくりを行う区域の事をいいます。
都市計画区域の中でも市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域に分かれます。
市街化区域
『すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域』と定義されています。
簡単に言うと、建物がたくさん建っている区域ですね。
しかし、土地利用の内容を制限する用途地域が定められています。
※用途地域は、また次回に説明します。
市街化調整区域
『市街化を抑制すべき区域』と定義されています。
こちらも簡単に言うと田畑等の自然がたくさん残ってる区域ですね。
昔からある建物は大丈夫ですが、新たに建築物を建てたり増築する時は原則として都道府県知事に開発許可をもらわないといけません。
非線引き区域
『区域区分が定められていない区域』です。
土地利用に関する規制が市街化区域より緩やかで開発許可の規制も緩やかになります。
普段は『都市計画区域』という言葉は使うことがありませんが、土地売買をした時に聞くことがあるかもしれませんね。
以上、不動産豆知識でした!
カテゴリー:不動産